配偶者居住権は使うべきか?
民法改正による相続法制の改正については、2018年7月から少しずつ行われています。預貯金の払い戻し制度や自筆証書遺言の方式緩和などがあげられます。その中に新しく、配偶者居住権というものが新設されることになりました。
メリットだけが強調されているように思いますが、必ず、メリットとデメリットを確認した上で、使うか使わないかを選択するべきであると考えます。
まず、メリットは何でしょうか?
今まで、配偶者が居住建物を取得する場合には、他の財産を受け取れなくなってしまうということがあげられます。
例えば、次に示す家庭を想定してみましょう!
家族構成:配偶者、子1人
遺産構成
自宅:2000万円
預貯金:2000万円
法定相続分で分ける場合には、
配偶者が遺産の1/2
子が遺産の1/2
になります。
配偶者が自宅をもらうのであれば、2000万円分もらうことになりますので、遺産の1/2をもらうことになります。
子が預貯金2000万円をもらうことになります。
すると、配偶者は、住む場所はあるけれど、生活費が不足する可能性があります。生活できないような状態を防ぐために、配偶者居住権を使うと、次のようになります。
自宅が次のように分割されます。
配偶者居住権:1000万円
負担付き所有権:1000万円
したがって、配偶者居住権を用いると、
配偶者は、配偶者居住権1000万円分と預貯金1000万円で合計2000万円になります。子は、負担付き所有権1000万円と預貯金1000万円で合計2000万円になります。
これによって、配偶者は、住む場所と生活費を工面することが可能になるというわけです。
土地と建物で考え方が異なり、
土地の場合は、敷地利用権と敷地所有権
建物の場合は、配偶者居住権と負担付き所有権
になるようです。
それでは、デメリットは何でしょうか?
- 配偶者居住権を譲渡できない。
配偶者居住権を第三者に譲渡することはできません。あくまでも、配偶者の住む場所を確保することが目的です。お金が必要になったからといって、配偶者居住権を売却し、お金にすることはできません。
- 不動産を売却しようと思っても、売却できない。
配偶者居住権を第三者に譲渡することはできません。そのため、不動産を売却するためには、配偶者居住権を消滅させる以外、方法がありません。配偶者居住権を消滅させるためには、配偶者が配偶者居住権を消滅させる意思表示を行うかもしくは配偶者が死亡するかのどちらかです。配偶者居住権を消滅させるために、登記の手続きを行わなければなりません。通常の所有権に戻さなければ、売却できないと考えるべきでしょう。
デメリットとまでは言えないけれど、施行されてからでなければわからないことがあります。
- 登記を入れる。
配偶者居住権を設定するためには、登記を入れなければなりません。この登記により、居住建物について物件を取得した人に対して、対抗することができます。配偶者居住権は、権利であるため、権利に関する登記を入れることになります。権利の登記を入れるためには、登録免許税がかかります。
配偶者居住権を設定しない場合においても、相続登記を行う時を行えば、登録免許税はかかります。
配偶者居住権を入れるだけでなく、負担付き所有権においても、登記を入れる必要があると考えます。
相続の登記を行うと、同時に配偶者居住権の登記を行うことになるのか?
相続の登記→配偶者居住権の登記という流れになるのか?
によって、登録免許税が変わってきます。
- 配偶者居住権の割合はどうなる?
配偶者居住権と負担付き所有権の割合は、建物が古いほど、配偶者が若いほど、配偶者居住権の割合が多くなります。配偶者居住権と負担付き所有権の割合は、50%ずつではありませんので、ご注意ください。
- 相続税はかかる。相続税の申告における各種特例はどうなる?
配偶者居住権を使用するか否かに関わらず、どちらにおいても相続税はかかります。配偶者居住権の経済的価値については、計算方法が示されています。こちらは、国税庁HPもしくは税理士さんにご確認ください。ただし、相続税の申告時における各種特例についての扱い方が決まっておりませんので、配偶者居住権が施行されてから、誰かが使ってみてからでなければわかりません。
- 第三者に賃貸できるのか?
要綱(案)には、次のような記載があります。
配偶者が適法に第三者に居住建物の使用又は収益をさせているときは,
そもそも配偶者の住む場所を確保することが目的ではなかったのか?
どのようにすれば、適法なのか?
施行されてから、誰かがやってくれないとわかりません。
個人的な見解としては、配偶者居住権は使い勝手が悪いと思いますので、使うことはオススメしません。
理由は、
- 不動産の権利はシンプルに!
不動産に関する権利は、シンプルにしておくべきです。所有権が共有状態になっている時でさえ、共有者の意見をとりまとめることは大変です。ましてや、配偶者居住権であれば、所有者と居住権を持っている人が異なります。所有者と居住権を持っている人との間でケンカをしますと宣言しているようなものであると思います。
- 法定相続分で分ける必要はない!
法定相続分で分けることを前提にしているようですが、相続人の皆が納得すれば、法定相続分で分ける必要はまったくありません。
上記の例で確認してみましょう!
家族構成:配偶者、子1人
遺産構成
自宅:2000万円
預貯金:2000万円
遺産分割協議において、
配偶者:自宅と預貯金1000万円
子:預貯金1000万円
でも構いません。相続税の問題については、別途考える必要はあるかもしれませんが、話し合いによって、決めることができれば、良いだけです。
そもそも話し合いが決裂することを前提にしていることが問題であると感じます。
問題の本質は、相続に関して、まったく話し合うことなく、相続が起きてしまうことにあります。突然、相続が起きてしまった場合には、仕方ないかもしれません。しかし、人生100年時代と言われている昨今においては、話し合う時間は、十分にある人が多いと思います。まずは、家族で話し合うことから始めるべきであると考えます。
配偶者居住権だけでなく、テクニックによる方法は、一時的には良いかもしれませんが、法律が変われば使うことができなくなる可能性もあります。一般社団法人のスキームなどが例としてあげられます。
したがって、問題の本質は、家族で話し合いを行なっていないことです。
相続対策を家族で話し合いを行い、家族の総意で行うことが重要です。
認知症大家対策アドバイザー
岡田文徳
参考:
法務省
配偶者居住権
http://www.moj.go.jp/content/001263589.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001246034.pdf
国税庁
相続に関する登録免許税
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018003-081-01.pdf
遺留分制度が変わる!
https://dimetel.jp/2019/06/12/ih2/
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