ふるさと納税は、納税ではありません!

12月になると、本年の確定申告を念頭に入れて、ふるさと納税を行う人は多いでしょう。制度がある以上、使うことができるのであれば、使うべきであると考えますので、賢く使っていきたいですね!

 

なぜ、ふるさと納税を使うのか?

ふるさと納税は、自分の出身地や応援したい地域に対して、自分のお金を渡すことで、地域の活性化を後押しするという目的の元に作られています。

地方公共団体や自治体に自分のお金を渡すので、納税というネーミングになったのではないか?と思います。

ということは、ふるさと納税は、実際の納税ではありません。納税というネーミングにしているだけです。

 

ふるさと納税が実際の納税であれば、

次に示す2項目を受けることができないはずだからです。

・所得税の還付

・住民税の控除

 

しかし、実際には、

・所得税の還付

・住民税の控除

金額に個人差はあるとはいえ、どちらも受けることができます。

つまり、ふるさと納税は、実際の納税ではないということです。

税金について、詳しく知りたい方は、税理士にお問い合わせください。

 

それでは、ふるさと納税はどのような扱いなのでしょうか?

寄付金控除

 

寄付をしているわけです。NPO法人、学校、医療機関等に寄付することと同じであるということです。

実際に寄付すると、寄付のお礼に物を送ってきてくれるところがあります。

大学に寄付すると、ネクタイ、タイピンなどを送ってくるところがあります。

私の場合、大学名などが記載されているネクタイなどをすることが恥ずかしいので、使いません。

 

寄付のお礼に物を送ってくるというものが、ふるさと納税の返礼品というものです。

地方公共団体や自治体がそれぞれに工夫を凝らして、ふるさと納税の返礼品を出しています。

地元の産業を活性化することができるものであると思います。地方創生に一役買っていると思います。

 

多くのふるさと納税をもらうために、地方公共団体や自治体がふるさと納税の返礼品の金額を競争してしまいました。そこで、ふるさと納税の返礼品の金額について、総務省が金額を決めてしまいましたので、ふるさと納税の返礼品の金額を競争することに終止符が打たれた状態になっています。

 

ふるさと納税の返礼品となると、返礼品を出していない自治体は、不利な状態になります。特に、東京都の自治体は、なかなか独自の返礼品を見出せない状態にありますので、苦労しているようです。

 

私が勤めていた会社の大先輩の奥様が餃子屋さんをやっています。

今年からふるさと納税の返礼品に選ばれたと聞きました。

餃子もふるさと納税の返礼品になるのだと思いました。

確かに、10種類の餃子があるので、珍しい餃子屋さんだと思います。過去には、ナムコナンジャタウンにも出店していたこともある餃子屋さんですので、実績は十分です。三鷹市のふるさと納税の返礼品にできるくらいのものです。

東京の自治体も工夫を凝らしてきていると思いました。

 

個人的には、なかなか時間を取ることができずに食べにいくことができない状態です。お取り寄せが可能ですので、年末年始に食べたいと思います。

 

 

参考:

国税庁HP

No.1155 ふるさと納税(寄付金控除)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1155.htm

 

餃子のハルピン

https://www.furusato-tax.jp/product/detail/13204/4970653

 

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岡田文徳

 

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