遺留分制度が変わる!
民法改正に伴い、相続に関する様々な部分が見直されていることを、前回お伝えいたしました。
今回は、
“遺留分制度に関する見直し”
についてお伝えしたいと思います。
2019年7月1日施行による民法改正により、
「遺留分減殺請求権」という名前から「遺留分侵害額請求権」という名前に変わります。名前が変わるからには、中身も変わるということを意味します。
今までは、遺留分を請求すれば、相続財産全体に対して、遺留分を決めて、渡していました。
例えば、次のような例を考えてみましょう!
Aさん:亡くなった人
Bさん:Aさんの配偶者
Cさん:Aさんの子
不動産:8,000万円
預貯金:2,000万円
CさんがBさんに対して、遺留分を請求した場合、
遺留分は、法定相続分の1/2になりますので、Cさんの遺留分は、
1/2×1/2=1/4
になります。
遺産総額1億円に対して、Cさんの遺留分は、
1億円×1/4=2,500万円
になります。
Cさんに遺留分を払うためには、
- 不動産を売却する
- 遺留分に相当する不動産の持分をCさんに渡す
不動産を売却する時に、思った価格で売却することができれば良いですが、遺留分を支払う期限などが迫り、すぐに売却しなければならない時には、売却価格が想像以上に低くなるかもしれません。
一方で、遺留分に相当する不動産の持分をCさんに渡すことは、一見、問題解決することができたように思えます。しかし、問題を先送りしたにすぎません。不動産を共有状態にしてしまうと、後で大変です。遺留分を請求してくるような状態ですから、不動産の運用、管理、処分の仕方についても折り合うとは思えません。揉めるタネを残したままになる可能性が高いと言えるでしょう!
2019年7月1日施行による民法改正において、遺留分侵害額請求権に変わります。今までと大きく異なることは、
遺留分侵害している金額を金銭において、請求するということです。
これは、大きな改正です。
上記の例の場合には、2,500万円の遺留分を支払えば、良いということになり、不動産の一部を共有状態にする必要がなくなりました。
不動産を共有状態にする必要がなくなったことで、後々に揉めることなく、不動産の運用、管理、処分の仕方を所有者一人で決めることができます。
不動産が共有状態になることによって、何もできなくなってしまうことを防ごうという国の考えであると思います。
しかし、上記の例の場合には、
預貯金をすべてあげても、500万円ほど不足しています。500万円をどのように捻出するかを考えなければなりません。
- 自分の預貯金から500万円を出す
- 不動産を売却する
などがあげられます。
このような状況になる前から対応すれば、様々な対応方法があります。
生命保険に入っておいて、死亡保険金から遺留分を支払うことができると思います。
まだ、裁判の判決が出ておりませんが、家族信託®を行い、遺留分に相当する受益権を渡しておくという方法も検討する余地はあるでしょう!
遺留分侵害額請求権になることによって、不動産を共有状態になることを避けることができるので、個人的には、良い改正であると考えます。不動産が何もできなくなってしまっては元も子もないと考えている方です。
とはいえ、亡くなってからでは、できることが限られます。
一番の理想は、遺留分を請求されるような状況にならないことです。そのためには、日頃から家族で話し合いできる環境を作ることが重要です。その上で、家族が話し合いを行い、納得できる形にしておくことが必要です。やはり、亡くなる前にしっかりと対策を考え、対応を行う必要があると考えます。
個人的には、遺留分を請求することがないように、次世代に引き継いでいってもらいたいと考えております。
認知症大家対策アドバイザー
岡田文徳
参考:
2019/6/1 6:30 日本経済新聞 電子版
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45502830R30C19A5PPE000/
法務省HP
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html
遺産分割前にお金を下ろすことができる?
https://dimetel.jp/2019/06/05/ih1/
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