相続放棄について知る!

相続が発生すると、選択肢は3種類あります。

・単純承認

・限定承認

・相続放棄

 

今回は相続放棄についてお伝えします。

世の中でいう相続放棄は、法的な相続放棄を意味しているわけではありません。世の中でいう相続放棄は、遺産をもらわないということだけを示す意味であり、法的に相続放棄の手続きを行うことを意味して、相続放棄という単語を使っているわけではありませんので、注意が必要です。

 

相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も両方とも相続しません。そして、相続発生を知った時から3ヶ月の間に相続放棄の手続きを行う必要があります。プラスの財産(資産)よりもマイナスの財産(債務)が多い場合に、検討されることが多いです。相続人の一人一人が相続放棄を行うことが可能です。

 

気をつけるべきこと1

相続放棄を行う予定であったけれど、単純承認したものとみなされてしまったために、

相続放棄することができなくなってしまった場合です。

民法第921条の第1項の条文に記載されている相続財産の処分行為については、注意しましょう!

 

民法第921条(法定単純承認)

第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認したものとみなす。

一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りではない。

二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となったものが相続の承認をした後は、この限りではない。

 

処分に該当するものは、

・売却や贈与

・株主総会において相続人が行う議決権行使

・準確定申告の提出

・生存中の給付金の受取(死亡保険金は受け取っても問題ない。)

などが挙げられます。必ず、確認の上、相続放棄を行う場合には、処分に該当する行為を行わないように気をつけましょう!

 

気をつけるべきこと2

相続放棄を行なってももらえるものがあります。

みなし相続財産というものです。みなし相続財産のすべてがもらえるかどういうとすべてもらうことは難しいと言えるでしょう。

その中でも、もらえるものとしては、死亡保険金が挙げられます。

死亡保険金と同様に、みなし相続財産である死亡退職金には、注意が必要です。死亡退職金を払い出すためには、株主総会の決議が必要になる場合が多いです。株主総会の決議は、株主総会において相続人が行う議決権行使が必要になります。議決権行使を行なってしまうと、単純承認をしたものとみなされてしまう可能性があります。したがって、相続放棄を検討している場合において、死亡退職金の払い出しには注意が必要です。

 

気をつけるべきこと3

相続放棄を行なった場合、生命保険金、死亡退職金等の非課税枠がなくなるということです。

もらった死亡保険金に対してかかる相続税を支払う必要があります。単純承認した場合に負わなければならない債務が支払うことができない額のものであったとしたら、相続税を支払ったとしても、相続放棄を行う価値はあると考えます。

 

相続放棄に関する条文が気になる方は、

民法第915条、916条、917条も合わせてご確認してみてください。

 

 

認知症大家対策アドバイザー

岡田文徳

 

参考:

相続事例研究

税理士法人レティング

 

民法

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089

単純承認について知る!

https://dimetel.jp/2019/12/11/ih6/ ‎

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