限定承認について知る!

相続が発生すると、選択肢は3種類あります。

・単純承認

・限定承認

・相続放棄

 

今回は、限定承認についてお伝えします。

限定承認とは、相続が発生した時に、プラスの財産とマイナスの財産が存在し、プラスの財産のほうがマイナスの財産よりも多い場合には、マイナスの財産を清算した上で、残ったプラス財産分をもらうことができます。

マイナスの財産の法がプラスの財産よりも多い場合には、プラスの財産でマイナスの財産を清算した上で、残ったマイナスの財産については、責任を取らずに済むという制度です。

これだけお伝えすると、限定承認は良い制度であると考えると思います。

 

しかし、世の中ではほぼ限定承認が使われていません。

なぜ限定承認は使われないのでしょうか?

それは、専門家がやりたがらないからです。正確にいうと、限定承認をやったことがないので、やりたがらないということです。

士業の気持ちはわからなくもないです。

 

また、上記したことだけでは、ありません。気をつけなければならないことがあります。

 

気をつけなければならないこと1

相続人全員で申し立てる必要がある。

一人でも単純承認してしまうと、限定承認することができなくなります。単純承認するつもりがなくても、単純承認したものとみなされてしまう行為があります。限定承認するためには、何もせずに、専門家に任せるのが良いでしょう。

 

民法第921条(法定単純承認)

第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認したものとみなす。

一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りではない。

二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となったものが相続の承認をした後は、この限りではない。

 

気をつけなければならないこと2

手続きが煩雑で、限定承認を取り扱える専門家が少ない。

限定承認の流れは、次のようになります。

  1. 資産・負債の調査
  2. 熟慮期間の伸長に関する判断
  3. 共同相続人全員に連絡
  4. 限定承認の申述書と相続財産目録の作成
  5. 家庭裁判所への申述
  6. 限定承認申述受理の審判
  7. 相続財産管理人の選任
  8. 準確定申告
  9. 債権申出の公告・催告
  10. 鑑定人選任の申し立て
  11. 請求申出を行なった相続債権者・受遺者への弁済
  12. 残余財産の処理等

 

各手続きを行わなければなりませんので、手続きは煩雑であると言えます。

限定承認を取り扱いたくない専門家も多いと思います。そのため、限定承認を取り扱える専門家が少ない状態です。

 

気をつけなければならないこと3

限定承認の判断までには時間が少ない。その後は、時間がかかる。

上記1.から6.までを3ヶ月(熟慮期間)で行わなければなりません。3ヶ月では、時間が少ないと言わざるを得ません。熟慮期間を伸ばしてもらうためには、裁判所に手続きを行うことが必要です。

 

一方で、財産がプラスであった場合、相続人が残りの財産をもらうまでには、時間がかかります。

債権者に連絡を行い、プラスの財産については、鑑定人に鑑定してもらい、金額を算出します。原則、競売によって、売却することになります。場合によっては、任意売却で対応することもあるそうです。

 

気をつけなければならないこと4

みなし譲渡税がかかる

単純承認した場合には、そのまま引き継ぐことになりますので、譲渡税はかかりません。

一方で、限定承認した場合には、一度譲渡したことになりますので、譲渡税がかかります。

不動産の場合では、長期譲渡所得になるのか?短期譲渡所得になるのか?によって、譲渡税の税額が大きく変わります。

そして、譲渡税は、相続税とは別物です。譲渡税がかかった場合でも、相続税がかかる場合もあるということになります。したがって、譲渡税までを確認した上で、財産がプラスになるのか?マイナスになるのか?を確認しなければなりません。

 

気をつけなければならないこと5

準確定申告を行う期間までに間に合わない場合が多い。

プラスの財産を売却し、換金しなければ、譲渡税が確定しません。譲渡税は、所得税法に規定されているもので、相続税とは別物になります。準確定申告までに申告しなければ、様々なペナルティーがあります。

したがって、暫定で準確定申告する場合が多いそうです。

 

所得税法59条(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)

第五十九条 次に掲げる事由により居住者の有する山林(事業所得の基因となるものを除く。) 又は譲渡所得の基因となる資産の移転があった場合には、そのものの山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があったものとみなす。

一 贈与(法人に対するものに限る。) 又は相続(限定承認に係るものに限る。) もしくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)

 

気をつけなければならないことは、一般的なことについて、お伝えしましたので、個別の案件においては、さらに気をつけるべきことがあると考えておいたほうが良いでしょう。

しかし、気をつけなければならないことだけを聞くと、限定承認は行わないほうが良いのではないかと思うかもしれません。

それでは、限定承認のメリットはどのようなものがあるか確認してみましょう!

 

メリット1

連帯保証債務を引き継がなくて良い

中小企業の社長であれば、会社でお金を借りる場合、会社の社長が連帯保証人になることが多いです。単純承認した場合には、連帯保証人を引き継ぐことになります。相続時に、債務が確定していなければ、相続税の申告時に債務として認めてもらえません。しかし、相続後に債務が確定した場合には、連帯保証人を相続しているので、債務を支払わなければなりません。

一方で、限定承認した場合には、相続時に債務が確定していなければ、相続税の申告時に債務として認めてもらえません。しかし、相続後に債務が確定した場合には、限定承認によって、残余した財産に対してだけ、債務の責任を負うことになります。つまり、マイナス分を背負うことはなくなります。

 

メリット2

先買権が認められる

相続放棄した場合には、プラスの財産、マイナスの財産ともに引き継ぐことができません。プラスの財産でも家は買い取りたいと思っても、相続放棄の場合には認められません。

一方で、限定承認であれば、プラスの財産を売却する前に、相続人がプラスの財産を買い取る権利があります。鑑定人が評価した金額において、購入することが必要であり、買い取るための金銭が必要になります。買い取るための金額を用意することができるのであれば、限定承認を行い、先買権によって、欲しいものだけ買い取ることができます。

 

今回は、限定承認について、お伝えしました。

債務が確定していない連帯保証債務がある場合には、限定承認を用いることのメリットがあると考えられます。

限定承認を行うにあたり、気をつけるべきことが多いことも理解いただけたと思います。

限定承認を行う場合には、専門家に相談の上、行うことをオススメいたします。

 

 

認知症大家対策アドバイザー

岡田文徳

 

 

参考:

相続事例研究

税理士法人レティング

 

民法

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089

 

所得税法

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=340AC0000000033

相続放棄について知る!

https://dimetel.jp/2019/12/18/ih7/

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