民泊について考えてみる
民泊は、2018年6月15日まで、好き勝手にできたといえるでしょう。
様々なトラブルや脱法民泊によって、民泊新法を作らざるを得なくなってしまいました。そして、2018年6月16日に民泊新法が施行されました。これ以降、好き勝手に民泊を行うことはできなくなりました。法律がしっかり定められましたので、脱法民泊などが極端に少なくなりました。脱法民泊において、様々なトラブルが起きていたようですので、法律が定まったことが良かったのかもしれません。
法規制されましたので、法に則ったやり方で民泊を運営しなければならなくなりましたので、好き勝手できた時とは異なります。もう民泊はできなくなったという人たちがいるようですが、まったく民泊ができなくなったわけではありません。むしろ、競合が少なくなったので、勝ちやすくなったといえるかもしれません。
法律が定められたとはいえ、関連する法律も理解しておかなければなりません。
・旅館業法
・特区民泊
・住宅宿泊法
・消防法
・建築基準法
・都市計画法
などがあげられます。
・旅館業法
・特区民泊
・住宅宿泊法
の違いは、営業日数制限、宿泊日数制限、建物、用途地域などがあげられます。
旅館業法の許可を取得して、民泊を行う場合には、営業日数、宿泊日数に制限はありませんが、用途地域の制限があります。
住宅専用地域では、旅館業法の許可がおりません。
さらに、客室の床面積や設備について、基準がありますので、必ず確認する必要があります。
特区民泊において、民泊を行う場合には、営業日数に制限はありませんが、宿泊日数制限、用途地域の制限があります。そもそも特区でなければ、民泊を行うことができません。
住宅宿泊事業法の許可を取得して、民泊を行う場合には、宿泊日数に制限はありませんが、営業日数に制限があります。住宅専用地域において、民泊を行うことが可能であるということが一番のメリットかもしれません。
営業日数が180日という制限がありますので、残りの185日をどのように運用するのか?を考える必要があります。
さらに、法律だけではありません。各自治体における条例も様々なですので、条例も確認したければなりません。何を確認したければならないのか?という観点で調査を行うべきでしょう。わからない場合には、専門家に相談することをオススメします。
消防法の基準では、自動火災報知器を設置する必要があります。また、非常口に関する表示を行う必要があります。
自動火災報知器、非常口のどちらにおいても、細かい規定がありますので、必ず確認しましょう。
法律に関することは、遵守しなければなりませんが、法律に関することは、遵守すれば、宿泊してもらえるというものでもありません。賃貸住宅と同様に、ターゲットを決め、コンセプトを設定して、部屋を作り込むことが必要です。
民泊のターゲットは、誰でしょうか?
すぐに思いつくのは、訪日外国人といえるでしょう。その中でもどのような層の外国人をターゲットにするのか?ということを考えるべきでしょう。
ホテルに泊まる外国人を相手にするのかしないのか?
ホテルに泊まる外国人を相手にするのであれば、どのようなメリットを出すことができるのか?ということを伝える必要があるでしょう。
一つあげるとすれば、
大人数で泊まりたいと考えている外国人のファミリーに対して、日本のホテルでは対応することは難しいかもしれません。大人数で泊まるとなると、4人部屋などになるかもしれません。そして、4人部屋を2つ借りたとして、一つの部屋に集まって、話していると、隣の部屋に迷惑がかかるかもしれません。
このようなニーズを満たすものとして、戸建ての空き家を所有していたとすれば、対応できるかもしれません。
台所、洗濯機、お風呂などは当然のことながら存在するでしょうし、大人数で泊まっても、戸建てであれば、泊まっているのは、その外国人だけでしょうから、一つの部屋に集まっても問題はありません。とはいっても、近所迷惑になるくらい騒ぐのは、やめてもらわないといけません。
ログハウスやペンションを1棟貸し出すイメージに近いと考えます。
戸建ての空き家の活用には、向いているかもしれませんね。
認知症大家対策アドバイザー
岡田文徳
参考:
空き家活用リノベーションのすすめ
https://www.amazon.co.jp/空き家活用リノベーションのすすめ-山口-慧-ebook/dp/B07YV8PN4Z
空室対策の一つの方法として
https://dimetel.jp/2019/12/04/re20/
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