自筆証書遺言書の保管制度がはじまりました!

2020年7月10日から自筆証書遺言書を法務局で保管できるようになりました。今まで、自筆証書遺言書は、自宅で保管されることが多かったため、次のような問題点が挙げられています。(法務省資料より)

・遺言書が紛失するおそれがある。

・相続人により遺言書の廃棄、陰徳、改ざんが行われるおそれがある。

・これらの問題により相続をめぐる紛争が生じる恐れがある。

 

納得できるものと納得できないものがあると考えます。

納得できるもの

・遺言書が紛失するおそれがある。

・相続人により遺言書の廃棄、陰徳、改ざんが行われるおそれがある。

 

納得できないもの

・これらの問題により相続をめぐる紛争が生じる恐れがある。

遺言書がないことで、相続をめぐる紛争になることはよくあるケースです。一方で、遺言書があることで、遺言書の内容において、相続をめぐる紛争になることもよくあるケースです。

つまり、遺言書を書くことで、解決できる問題ではないと考えます。

法務省が考えている前提と私が考える前提が異なることが納得できない要因であることが考えられます。

 

法務省の資料に記載されていないものとして、次のようなリスクがあると考えられます。

・自筆証書遺言書の形式が整っていないことが理由で、せっかく書いた遺言書が無効となる。

・相続人に遺言書を見つけてもらえない

 

・自筆証書遺言書の形式に則っていないことが理由で、せっかく書いた遺言書が無効となる。

遺言書は、形式が決まっています。形式に則っていなければ、遺言書として、認められません。

自筆証書遺言の場合、形式に則っていないものが見受けられます。形式に則っていなければ、遺言書ではなく、ただの希望を書いたものとなり、法的な根拠を失うことになります。

 

・相続人に遺言書を見つけてもらえない。

せっかく、遺言書を書いていたとしても、遺言書を見つけてもらえないのであれば、遺言書を書いていた意味がありません。

本人の意思を正確に伝える手段ですので、遺言書を見つけてもらい、本人の意思を理解してもらい、実行してもらうためには、見つけてもらわなければなりません。

したがって、自筆証書遺言書を法務局で保管するということに意味があるかもしれません。

 

自筆証書遺言書保管制度のメリット

・自筆証書遺言書を法務局で預かる。

・自筆証書遺言の方式に則っていることを確認してもらえる。

・原本、データにおいて、長期間適正に管理してもらえる。

・相続人に遺言書が保管されていることを通知してもらえる。

・家庭裁判所の検認が不要となる。

・費用が安い。

 

新しい制度ですので、メリットがあって当然です。メリットを受けるためには、形式に則って行うことが必要となります。細かい条件を満たしていなければなりません。

特に、重要となることは、相続が発生した時に、相続人が行うことに対する細かい条件を満たしておくということです。

 

自筆証書遺言書保管制度を用いると、相続人等が遺言書の内容について、証明書を取得することができます。証明書の交付を請求するために、添付する書類が必要となります。

添付する書類は、

・法定相続情報一覧図の写し(住所の記載があるもの)

 

法定相続情報一覧図の写しについて、理解している方は少ないでしょう。

相続の専門家や相続について詳しく勉強した方でなければ、わからないと思います。

 

法定相続情報一覧図は、簡単にいうと、

亡くなられた方と相続人の関係を示す一覧図です。

法定相続情報一覧図を作成するためには、

・亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本

・亡くなられた方の住民票の除票

・相続人全員の戸籍謄本

・申し出人の住所、氏名が確認できる書類

 

相続の専門家や相続について詳しく勉強した方でなければ、わからないでしょう。特に、相続にたちあうことがはじめてであれば、尚更です。

思ったよりも面倒であると思いました。

実は、メリットと考えられることは、費用が安いことしかないと考えられます。

 

ここで、考えるべきことは、

・費用が安くても、面倒な方が良いのか?

・費用は多少かかるけれど、手厚くサポートされた方が良いのか?

あなたはどちらを選びますか?

専門家であれば、どちらをオススメしますか?

 

私であれば、費用は多少かかるけれど、手厚くサポートされた方が良いと考えます。公正証書遺言書の場合、費用がかかるといっても、数万円です。数万円で、極力もめることがないように遺言書を作成し、相続が発生した時にも、サポートしてもらえるのであれば、専門家に依頼した方が良いと考えます。

・公正証書遺言書の作成

・相続発生後の手続き事務

場合によっては、数万円よりも費用はかかるかもしれません。

仕事をしながら、相続の手続きを自分で行うことは可能でしょうか?

相続人が自分で相続の手続きを行うことが可能であると考える人には、自筆証書遺言書の保管制度を活用していただければ良いと考えます。

相続人が自分で相続の手続きを行うことが難しいと考える人には、専門家に依頼して、公正証書遺言書の作成から相続発生後までをサポートしてもらえるようにしておいたほうが良いと考えます。

 

様々な考え方がありますので、1つの方法だけで解決できることはありません。自分や家族に合う方法で行えば良いと考えます。

家族で話し合う機会になりましたら、幸いです。

 

また、自筆証書遺言書の保管制度の詳細につきましては、法務省HP、管轄法務局にお問い合わせいただくことをオススメします。

 

認知症大家対策アドバイザー

岡田文徳

 

参考:

法務省 自筆証書遺言書保管制度

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

 

法務省 法定相続情報一覧図

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html

遺留分制度が変わる!

https://dimetel.jp/2019/06/12/ih2/

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