海外の不動産による節税には気をつけよう!

不動産所得において、節税することを考えることがあります。節税したくても、なかなか節税できるものは多くありません。

その中でも、節税する方法として、減価償却費を増やす方法を実践する人がいます。減価償却費を増やすことによって、不動産所得を圧縮することができますので、有効な方法と言えます。

 

気をつけるべきことは、

減価償却費を増やすために、どのような物件を購入するか?

ということです。

よくやる方法としては、耐用年数を超えた物件を購入することです。

なぜなら、

構造によって決められた減価償却期間×20%の期間を減価償却期間として、

購入金額を減価償却期間で割った金額を減価償却費として、経費計上することができるからです。

そのため、木造築古の物件を現金で購入することがよく用いられます。

木造の建物における減価償却期間は、22年ですから、

木造において、耐用年数を超えた物件の減価償却期間は、

22年×20%=4.4年

小数点以下は切り捨てになりますので、減価償却期間を4年として、減価償却費を計上することができるというわけです。

 

しかし、購入する木造の物件が問題なく、賃貸できることが重要です。最近は、自然災害が多いことから、せっかく購入したとしても、賃貸できなくなってしまっては元も子もありません。

したがって、購入する木造の物件を見極めることができるということが条件になります。

購入する木造の物件を見極めることは、容易なことではありませんので、自分で納得できるだけ学んでから、購入することをオススメします。

 

さて、海外の不動産においては、どうでしょうか?

日本の不動産は、築年数が経過するにつれて、価格が減少していくことがほとんどです。

 

一方で、海外の不動産による節税を考える場合、購入するエリアは、アメリカやヨーロッパになることが多いでしょう。

海外の不動産は、築年数が経過しても、日本よりも価格が下がらないと言われています。場合によっては、築年数が経過している物件のほうが価格が高い場合もあるようです。

 

アメリカやヨーロッパは、日本と異なり、地震が少ないこともあり、木造が少なく、頑丈な建物を建築していることもあり、日本よりも長い期間存在している物件も多いです。

 

日本の税制にしたがって、

構造によって決められた減価償却期間×20%の期間を減価償却期間にすることができ、

購入金額を減価償却期間で割った金額を減価償却費として、経費計上することができるわけですから、

木造において、耐用年数を超えた物件の減価償却期間の4年よりも長い期間を減価償却期間とすることができます。

 

しかし、海外の不動産における減価償却費を認めないということになりました。これは、非常に厳しいと言えるかもしれませんが、決められたことが覆る可能性はかなり低いでしょう。

検討している人は、税制改正が行われる前に行う必要があります。本当に行っても大丈夫であるかどうかは、ご自身で判断してください。必ず、税理士などに相談の上、行うことをオススメします。

 

そして、忘れてはいけないことは、海外の不動産は、日本の不動産事情とは、大きく異なることが多いです。日本の不動産のように、所有権を持つことができない場合もあります。

日本にいると、何か問題が生じた時にすぐに物件を見に行くことができません。物件を見に行くにしても、費用がかかります。海外になると、それなりの費用がかかります。さらに、日数も日帰りとはなりません。現地に信頼できる人を見つける他ありません。簡単ではないということを頭に入れた上で、検討することをオススメいたします。

 

 

認知症大家対策アドバイザー

岡田文徳

 

 

参考:

2019/11/26 18:00 日本経済新聞 電子版

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO52626690W9A121C1MM8000/

消費税還付をやろうとしている人は気をつけましょう!

https://dimetel.jp/2020/02/26/re24/

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