コロナウィルスが流行する前に、相続のセミナーに行ってきました。

コロナウィルスが流行する前に、相続に関するセミナーに行ってきました。

相続税に関する内容でしたので、ほとんど内容が理解できているものと思っていました。

様々なところで何回も聞いた内容ですが、今まで気付いていないことがありました。

理解できていると思って、聞きに行かなかったら、気づかなかったかもしれません。

 

(1)小規模宅地の特例

相続が発生した時に使うことができるもので、土地に関して適用できる可能性がある特例です。

今回、気づいたことは、

特例事業用宅地等

特定同族会社事業用宅地等

についてです。

事業を行なっている土地が相続税を払うために、売却しなければならなくなると、相続人が生活の糧を失うことになりますので、生活することができなくなってしまいます。相続税のために生活ができなくなってしまえば、本末転倒ということで、一定の広さまで、減税することができる特例があります。

 

さて、相続してはじめて、事業が火の車状態であることがわかったのであれば、大変です。

概ねどちらかを選択することになるでしょう!

・事業を立て直すか?

・事業をたたむか?

事業を立て直すということであれば、小規模宅地の特例は問題ないのかもしれません。

しかし、事業をたたむということであれば、話が変わってくるということです。

今回、気づいたことは、事業をたたむ場合にどうなるのだろうか?ということです。

 

小規模宅地の特例は、事業を引き継ぐことが前提ですので、事業をたたむことを前提としておりません。事業をたたむ場合には、小規模宅地の特例の条件からはずれるということになります。つまり、小規模宅地の特例は使えないということです。

小規模宅地の特例を使うことができるかできないかによって、話は大きく変わります。

決められたルールなので、覆すことが難しいです。覆すのであれば、裁判を行うということになるかもしれませんが、裁判まで行う必要があるのか?と考えざるを得ません。

 

つまり、相続発生後ではなんともできませんので、事前に事業の状況を把握して、対応方法を決めておかなければならないということです。

必ず事業の状況を確認しましょう!

また、特例につきましては、国税庁のHPや税理士にご相談ください。

 

さて、もう一つ気づいたことがあります。

(2)役員立替金

役員立替金の扱いは、役員が会社に対して、貸し付けているお金になります。

会社にとっては、債務です。

役員にとっては、債権です。債権は資産になります。資産ですので、相続が発生した後には、相続財産として扱われます。言われてみれば、確かにそうだと思うことですが、言われなければ、忘れていることかもしれません。

したがって、役員立替金については、相続財産として、申告する必要があることを忘れてしまうことが多いと思いました。忘れずに申告するしかありません。

一方で、相続が発生する前は、役員立替金が相続財産とわかっていたとしても、相続発生後はやらなければならないことが数多くあるため、会社に故人の役員立替金があるかどうかを確認することを忘れてしまうことはあるかもしれません。

役員立替金があったとしても、相続税を支払う必要がなければ、大きな問題とはならないかもしれません。しかし、相続税を支払う場合には、役員立替金の額が多ければ、支払うべき相続税が増えます。

 

こちらも相続が発生する前に対応することが必要です。

方法としては、

・役員立替金を精算して、0円にしておく。

・役員立替金を資本金に組み替える。

などの対応が必要になると考えます。

 

大家さんの中には、大家以外に会社を経営されている方もいると思いますので、理解した上で、相続が発生する前に、対策を行っておきましょう!

 

認知症大家対策アドバイザー

岡田文徳

土地の相続登記の義務化について

https://dimetel.jp/2020/03/18/ih10/ ‎

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