境界の話し合いに行ってきました!

先日、境界の話し合いに行ってきました。土地の境界が決まっていない場合には、何かと厄介ですね!

・売却できない

・建築できない

 

・売却できない

土地の境界が決まっていなければ、売却することができないのか?というと、売却できないわけではありません。購入してくれる人がいれば、売却することが可能です。土地の境界が決まっていない場合に、購入すると、いずれ土地の境界がどこであるのか?決めなければなりません。購入した人が土地の境界について、隣地の所有者と話し合わなければなりませんので、面倒です。

多くの場合、購入する人は、土地の境界を確定することを条件とすることになります。

つまり、土地の境界が決まっていない場合には、

法律上、売却できないわけではなく、

購入する人があらわれにくいということです。

そのため、売却しようにも、売却できないという状況になってしまうので、実質的に売却できないということです。

 

・建築できない

土地の境界が決まっていなければ、建築することができないのか?というと、建築できないわけではありません。建築する場合には、土地の面積がわからない限り、次に示す数字が決められないからです。

建築面積

延床面積

 

建ぺい率や容積率は、用途地域や条例によって、決められていますので、問題ありませんが、土地の面積がわからなければ、建物面積と延床面積が決められませんので、建築することができないという状況です。

 

境界が決まっていないのであれば、境界を決めてから、売却や建築を行えば、問題ありません。

・隣地の所有者が協力してくれる

・境界線の主張がお互いに納得できるものである

 

境界を決めるときには、地積測量図が登記されているかどうかが重要になります。

地積測量図が登記されている場合には、地積測量図に従うことがほとんどです。

 

それでは、地積測量図がまったくない場合には、どうなるのでしょうか?

今回行ってきた境界の話し合いは、地積測量図がまったくない場合でした。非常に面倒な話になる可能性はありましたが、すんなりと終わりました。

つまり、お互いの主張が合致したということです。

今後は、土地境界確定書への署名捺印を行い、すべて解決です。

従って、お互いの主張が合致する場合には、もめることなく、すんなり終わります。

 

なぜ、すんなり終わったのか?

地積測量図がまったくない場合には、現況から推測する以外に方法がありません。そのため、現況に従うことをお互いに納得することができれば、境界の話し合いは、すんなりと終わります。

・主張するべきところは主張する

・相手の主張も聞く

・無理な主張は行わない

ここぞとばかりに、自分の主張だけを行うことはやめましょう!

今後にトラブルの火種を残すことになります。

 

一方で、逆側との隣地の境界線は、お互いの主張がかみ合っていないようです。このような場合には、お互いの主張の中で、話し合いを行い、妥協点を見つけるしかありません。

なるべく、話し合い、妥協点を見つけてもらいたいです。

 

妥協点を見いだすことができなければ、

・境界を決めることを諦める

・筆界特定制度を使う

どちらかの選択肢になります。

筆界特定制度を申請してから、筆界特定登記官が筆界を明らかにします。約10ヶ月かかると言われています。

それでも、境界が決まらない場合には、筆界確定訴訟を行います。さらに、約2年かかると言われています。

時間ばかりがかかるという事態になります。

筆界確定訴訟まで行くと、隣地の所有者との間において、何事においても、直接話し合うことは難しい関係になります。そもそも話し合いに応じてもらえなくなります。

従って、隣地の所有者とは、仲良くしておくことをオススメします。

 

境界が決まっていなかった場合に、まったく建築することができないわけではありません。隣地の所有者との境界が曖昧なところを除いて、自分が所有権を有していると確実にいうことができる部分の土地の面積を割り出すことができれば、建物面積と延床面積を決めることができます。

建築できるものが少しばかり小さくなってしまうことになります。

建築できないわけではないことを理解してもらった上で、やはり境界は決めておいたほうが良いということを再度、認識できたと考えます。

 

認知症大家対策アドバイザー

大家の悩み解決アドバイザー

岡田文徳

 

参考:

筆界特定制度

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html

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