仲介手数料の問題は大家側に関係することは少ない。とはいえ・・・
T社が現在訴訟中の事案において、仲介手数料の問題があります。仲介手数料は、宅建業者に関係があるものですので、大家さんには関係ありません。しかし、大家さんとしては、知っておくべきでしょう。
訴訟となっている事案は、賃貸に関する宅建業者の仲介手数料です。
宅建業法46条 (報酬)や国土交通省の告示に従うことになっています。
賃貸の場合、借主から
承諾を得ていない場合は、0.5ヶ月分
承諾を得ている場合は、1ヶ月分
ということになっています。
実務的には、
借主から仲介手数料1ヶ月分
大家側から広告費1ヶ月分
合計2ヶ月分というのが実情です。場合によっては、大家側が広告費をもっと支払っている場合もあるでしょう。
昨今は、インターネットが発達していることによって、様々なことをすぐに調べることができます。仲介手数料のことを調べようと考えたら、すぐに調べられます。そのため、入居時に仲介手数料のトラブルは出てくる可能性はあります。借主に納得してもらうことが重要であると言えるかもしれません。
今回のT社の件は、入居時に揉めたものではないそうです。退去時にちょっとしたトラブルがあったようで、入居時の仲介手数料まで問題になってしまい、訴訟になったということです。訴訟になっている以上、様々な費用がかかるわけですが、入居時の仲介手数料0.5ヶ月分が返ってきたからと知って、ほとんど手元に残らないかもしれません。それでも、訴訟することになったということは、よっぽど不満があったのかもしれません。
しかも、退去後に入居時の話で訴訟になっているので、よほど対応がT社の悪かったのかもしれません。
さて、仲介手数料は、大家側には関係ない話ですが、入居者と管理会社がトラブルになることは、大家側として、見過ごすわけにはいきません。このような管理会社に管理を任せてはいけないということです。
退去時にトラブルをおこす会社は、退去に関係なくトラブルをおこすと考えておかねければならないからです。管理会社と客付会社が異なる場合でも、気をつけておいたほうが良いかもしれません。
また、仲介手数料1ヶ月分の承諾を得る時期が問題になっているようです。この訴訟の判決によっては、大家側にも影響が出てくるかもしれません。
承諾を得ていない場合は、借主からの仲介手数料は、0.5ヶ月分です。そうなると、残りの0.5ヶ月分は、大家側が出さなければならなくなるからです。大家側にとっては、経営が圧迫される要因になります。ですから、この訴訟は、不動産会社と入居者(退去後)との問題であったとしても、大家側も注意深く確認しておかなければならない問題です。
この訴訟の判決を受けて、宅建業者の対応が大きく変わってくるかもしれません。大家側としては、
宅建業者の対応に合わせてやっていくのか?
今まで通りやっていくのか?
宅建業者と話し合いを行なって、対応を協議していくのか?
様々なパターンを想定して、対応をパターン化しておくのか?
大家自らが考えてやっていかなければならないでしょう。
実務と宅建業法での報酬が乖離しているという状況において、
今すぐではないにせよ、宅建業法での報酬に関して、改正につながるかもしれません。どのような状況になるのかは誰もわかりませんが、どのような状況になったとしても、大家側としては、自ら考え、対応していくことが重要になると考えます。
今回は、大家さんが当事者ではない訴訟であったとしても、大家さんに大きく関わってくる問題であったため、お伝えすることにしました。
認知症大家対策アドバイザー
岡田文徳
参考:
宅地建物取引業法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=327AC1000000176
国土交通省告示
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/asubesuto/fudousan/05.pdf
全国賃貸住宅新聞2019年8・19号
賃貸住宅フェアin大阪
https://dimetel.jp/2019/09/11/reo1/
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