大家さんが民法改正で注意するべきことは多い
2020年4月1日に改正される民法が施行されました。
2020年4月1日にお伝えしたことだけではありませんので、特に、コロナウィルスの影響による家賃の減額において、大家さんであるあなたが知っておかなければならないことをお伝えします!
2020年4月1日には、
・連帯保証契約
・売買契約
について、お伝えしました。
2020年4月1日にお伝えしたことは、URLよりご確認ください。
「民法改正で気をつけるべきこと」
コロナウィルスの影響による家賃の減額において、テナントの事業者から
「民法611条に基づいて、家賃の減額が相当である」
と言われたら、大家さんであるあなたならどうしますか?
民法第611条
(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)
賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
2 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
私は法律家ではないので、民法611条を根拠に、コロナウィルスによる受けた影響において、家賃が減額できるかどうかはわかりません。
2020年4月1日に民法が改正されたばかりなので、判例もありません。
さて、大家さんであるあなたは、どう考えますか?
考えておかないと、対応することはできませんよ。
民法611条について、あくまでも個人の願望として、お伝えいたします。
大家さんであるあなたは、テナントの事業者に対して、
家賃の減額についてではなく、
助成金、補助金、融資の拡充などの情報をお伝えして、
テナントの事業者の手元にお金が届く提案を行い、
事業を継続することができるように対応するべきです。
大家さんであるあなたもテナントの事業者も両者が生き残る方法を取らなければなりません。
そのためには、民法611条を根拠に、コロナウィルスによる受けた影響において、家賃の減額には、触れない!!
テナントの事業者の手元にお金が届く提案を続けるということです。
テナントの事業者の手元にお金が届く提案は、テナントの事業者にとって、メリットになることです。メリットをお伝えしましょう!
それでも、民法611条を根拠に、コロナウィルスによる受けた影響において、家賃の減額について、訴訟になるかもしれません。
訴訟になる前に、
大家さんであるあなたは、テナントの事業者に対して、
家賃の減額についてではなく、
助成金、補助金、融資の拡充などの情報をお伝えして、
テナントの事業者の手元にお金が届く提案を行い、
事業を継続することができるように対応した証拠を取っておきましょう!
管理会社に管理を依頼している場合には、家賃減額の話が管理会社を通じて、連絡が来るかもしれません。
テナントの事業者の手元にお金が届く提案を行い、管理会社を通じて、伝えてもらいましょう!
訴訟になる前に、家賃減額の交渉がされない場合もあります。
家賃減額の交渉が行われる前に、管理会社を通じて、伝えてもらうことが重要です。
実際に、訴訟となった場合には、結論はわかりません。
しかし、大家さんであるあなたが可能な対応は行なっておくべきであると考えます。
そして、大家さんであるあなたは、必ず対応方法を考えておきましょう!
今までの判例の積み重ねにより、民法改正において、新たに付け加えられたものがあります。
第四款 敷金
第622条の2
1.賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
2.賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。
敷金に対して、大家さんであるあなたの対応方法は、今までと変わらないかもしれません。民法に新たに記載されたことは覚えておきましょう!
大家さんにとっては、対応するべきことが多い民法改正となりましたので、対応方法を必ず考えておきましょう!
認知症大家対策アドバイザー
岡田文徳
参考:
「民法改正で気をつけるべきこと」
民法の一部を改正する法律案新旧対照条文
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf#page=129
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