土地の相続登記の義務化について
登記は行わなければならないと考えているかもしれませんが、
登記には、
・登記しなければならないもの
・登記しても良いもの
の2種類があります。
登記しなければならない場合は、表示の登記と言われるものです。表示の登記は、義務になりますので、登記するために登録免許税を支払う必要はありません。
一方で、登記しても良い場合は、権利に関する登記と言われるものです。権利に関する登記は、権利になりますので、登記しなければならないわけではありません。そのため、登録免許税を支払う必要があります。
さて、相続登記はどうでしょうか?
現在、土地の相続登記は、登記しても良いという状況であります。そのため、登記するためには、登録免許税がかかります。土地の価格が高ければ高いほど、登録免許税も高くなります。お金がかかるのはという人もいるかもしれません。
それでは、なぜ相続登記が行われないのでしょうか?
様々な場合が考えられるでしょう。
・相続登記は権利であり、相続登記を行わなければ、権利を主張できないということを知らない。
・相続登記には、登録免許税がかかるので、相続登記を行わない。
・相続において、もめているために、相続登記を行わない。
いずれの場合にせよ、土地の相続登記を行わず、故人の名義のままになります。故人の名義のままになると非常に厄介です。
相続人全員の共有状態になりますので、相続人全員で合意する必要があります。相続人が合意することができなければ、さらに厄介です。
相続人のうち誰かが亡くなってしまうと、次世代に引き継がれることになります。そうなると、土地の共有者が増えることになります。世代が変われば、変わるほど、さらに土地の共有者が増えることになります。権利を有する人全員が合意することは、さらに難しくなると考えられます。そのため、相続登記を行う必要があるということです。
さて、土地の相続登記について、義務化することが検討されています。
なぜ、土地の相続登記が義務化されることが検討されているのでしょうか?
土地の相続登記を行わず、故人の名義になっているために、所有者が誰であるかわからなくなってしまっている土地が存在しているからです。
所有者が誰かわからない土地を解消しようということでしょう。
所有者が不明な土地は、日本全国にどれくらいの広さがあると思いますか?
①東京23区(627.57km2)
②福岡県(4,986.51km2)
③九州(約36,700km2)
答えは、約41,000km2になります。
つまり、九州よりも広い土地が所有者不明となっています。今後さらに、所有者不明の土地が増えると言われています。
2040年には、北海道の本島部分における9割に所有者不明の土地が増えると言われています。
北海道の本島部分:約78,000 km2
2040年における所有者不明の土地(予想): 約72,000 km2
なぜ、所有者不明の土地が増えると問題なのでしょうか?
・経済的な損失
・区画整理等における障害
・災害時における障害
などが考えられます。
特に、最近は自然災害が多いこともあり、災害が生じた後には早急に復旧する必要があります。しかし、所有者不明な土地の場合、災害後の復旧であったとしても、土地の所有者に無断で行うことは許されません。つまり、所有者不明な土地の場合には、復旧が遅くなってしまうことが考えられます。
そのため、土地の相続登記を義務化することが検討されています。
土地の相続登記が義務化されるかどうかに関わらず、土地の相続登記は行っておきましょう。次世代にもめ事や面倒なことを残さないために・・・。
認知症大家対策アドバイザー
岡田文徳
参考:
2019/11/26付 日本経済新聞 夕刊
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO52601700V21C19A1MM0000/
東京都HP
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/tokyoto/profile/gaiyo/kushichoson.html
都道府県市区町村データ
九州のデータ
https://www.gsi.go.jp/common/000077757.pdf
所有者不明土地問題研究会
http://www.kok.or.jp/project/pdf/fumei_03_01.pdf
所有者不明の土地はなぜ存在するのだろうか?
https://dimetel.jp/2019/07/10/re9/
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